令和3年4月1日より経営事項審査の改正が施工されています。
これに伴い申請書の様式、確認書類等も変更があっていますので、今後申請を予定している方はご注意ください。
いくつか改正があっているのですが、その中で今回新設された項目について解説いたします。
知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況を評価
今回新設された項目(以下W10とします)は、自社の技術者や技能者に対して継続的な教育を行っていることを評価の対象としたものです。
評価の方法は計算式を使って求めていくのですが、今回は一旦横に置いておきます。
ここでは、どういった方が対象となり、どうすれば加点の対象になるのかについて説明させていただきます。
計算式については国土交通省の資料に記載されているので、そちらをご覧ください。
経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月1日改正)
※国土交通省ホームページ掲載資料
技術者と技能者
評価は「技術者」と「技能者」それぞれについて行われます。
まずはこの「技術者」と「技能者」についてご説明します。
技術者
W10で対象となる「技術者」と既存の技術職員名簿に記載される「技術者」ですが同じ「技術者」でも取り扱いに若干の違いがあります。
技術職員名簿に記載される「技術者」は主任技術者となる要件を満たしていて、W10でも「技術者」として取り扱われます。
ただ、W10の場合は二級技士補までが対象となります。
つまり主任技術者の要件を満たしていなくても、W10では技術者として取り扱われるケースが出てくるということになります。
人数が多い場合は整理しておかないと、混乱するかもしれません。
技能者
続いて、「技能者」についてご説明します。
「技能者」は現場での施工に従事している方で、施工体制台帳に添付する作業員名簿に記載されている方が該当します。
ただ、監理技術者や主任技術者として施工管理のみに従事する方は該当しません。
あくまでも、実際の施工に従事している必要があります。
技術者、技能者どちらにも該当する場合があります
主任技術者として現場管理もしているが、実際の施工にも従事しているといった場合はどうなるのでしょうか。
個人事業主であれば当然の話でしょうし、多くの現場でこういった施工体制をとっているケースがあると思います。
この場合は、技術者、技能者両方に該当することとなり、それぞれで評価の対象となります。
技術者の評価(CPD単位)
次にどういった場合に加点の対象となるのかについての説明となります。
まずは技術者の評価です。
評価は取得認定されたCPD単位数で行われます。
このCPD単位というのは、資格認定団体が実施する講習等の教育プログラムを通して取得することができます。
認定団体につきましては前述の国土交通省資料に記載があるのでご確認ください。
技術者の方それぞれの単位取得状況について決められた計算式により計算し、経営事項審査申請書のCPD単位取得数の欄へ記載することとなります。
申請様式では「CPD単位取得数」と記載されていますが、これはそれぞれの方が取得した単位の状況によって計算式を使い、最終的に求められた数値になります。
誤って取得した単位数をそのまま書かないように・・・
技能者の評価
技能者についてはCCUS(建設キャリアアップシステム)によるレベル判定に基づき評価がなされます。
CCUSは登録者が少ない段階で大幅に値上げされたこともあり、国の目標を大きく下回る運用状況です。
ただ、経審をはじめ自治体によっては独自に総合評価落札方式での加点等、少しずつCCUSの影響範囲が広がってきてます。
(早く登録しろということでしょう・・・)
そろそろ登録しようかなと考える方が増えてくるかもしれません。
評価の方法は審査基準日以前3年間で1以上レベルが向上した方が対象となります。
この人数を計算式にあてはめて求めた数値となります。
まとめ
なんとなくイメージがつかめたでしょうか?
該当者がいるようでしたら、実際に計算してみてください。
計画的に技術者、技能者の教育を行っていくことは経営事項審査の加点を考えていく上では外せない項目となると思われます。