指定機械と主要機械の違いは?

以前のコラムで施工計画書の作り方について解説しましたが、指定機械と主要機械の違いについて、誤って認識されている場合があります。

公共工事において「指定機械」、「指定建設機械」、「主要機械(使用機械)」といった似たような表現があり、今回のコラムはその違いについての補足説明です。

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指定機械

以前の説明で、「指定機械は設計図書で指定されているもの」という説明をしました。

騒音、振動、排ガス規制、標準操作等に関するものや、特殊な工法、現場条件によって種類や規格が明確に指定されている機械を指します。

あくまでも、受注した工事の施工に対して特別に設計図書等で指定されたもので、この場合、受注者は指定された機械を使用する義務があります。

指定建設機械

国土交通省により「建設工事に伴う騒音・振動対策として、騒音・振動が相当程度軽減された建設機械」として指定を受けている機械です。

これは指定を受けた機械の使用を推進することによって、生活環境への影響を抑えることを目的としたものです。

これを指定機械と誤って認識している場合がありますが、取り扱いが異なります。

設計図書内で使用することを指定されていれば「指定機械」になりますし、そうでなければ「主要機械(使用機械)」の一つということになります。

施工計画書への記載については、発注機関によって取り扱いに違いがあります。

指定建設機械の一覧作成、使用機械一覧の中で指定建設機械の場合は摘要欄に記載する等です。

主要機械

指定されていないその他の機械で、積算内容に関わらず受注者の裁量で決定した機械です。

閲覧用等の縦覧設計書には、機械の種類や規格が記載されていますが、縦覧設計書は標準積算上のものであるため、その機械を施工計画書に記載しなければならないというわけではありません。

施工計画書には実際に使用する機械を記載していきます。

使い勝手を優先し縦覧設計書に計上されている規格と違う機械で作業をすることと、設計変更対象であるかは別問題となってきますので、必要に応じ発注担当者と協議を行う必要があります。

言葉は似ていますが、意味合いが異なる建設機械の取り扱い。

間違えやすいので施工計画書作成の際は注意してください。

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