どんな時に必要?道路使用許可と道路占用許可

道路使用許可申請と道路占用許可申請。

建設業関係で仕事をされていれば、ご存じの方も多い手続きだと思いますが、ここではどういったときに必要とされる手続きなのかを解説します。

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「道路」の違い

いきなり法律の話で申し訳ありませんが、道路占用許可と道路使用許可では根拠とする法律が違います。

このため、それぞれでいう「道路」についても実は定義が違い、道路占用許可では申請の対象としない道路であっても、道路使用許可では申請の対象となるといったケースが出てきます。

道路法と道路交通法

それぞれの手続きについて定められている法律は次のとおりです。

  • 道路占用許可:道路法
  • 道路使用許可:道路交通法

道路法における道路

まず道路占用許可申請の根拠法令となっている道路法における道路の扱いです。

道路法で道路とされるのは次の4つとなります。

  1. 高速自動車国道
  2. 一般国道
  3. 都道府県道
  4. 市町村道

いわゆる公道として扱われる部分で、ここには里道や私道、公衆通行地は含まれません。
道路占用許可申請は上に挙げた4種類の道路で占用行為を行う場合それぞれの道路管理者に対して必要となる申請手続きです。

では、公道以外の手続きどうなるかというと、たとえば里道の場合は「法定外公共物占用許可申請」を行うといった具合に、それぞれ管理者によって手続きが定められています。

まずは誰が管理を行っているかを調べ、占用行為の可否、手続き方法等について確認する必要があります。

道路交通法における道路

次に道路使用許可の根拠法令となっている道路交通法についてです。

道路交通法で道路として取り扱われるのは次のとおりです。

  1. 道路法第2条第1項で規定された道路
  2. 道路運送法第2条第8項で規定された道路
  3. 一般交通の用に供するその他の場所

簡単に言うと公道だけではなく里道、公園内の道路等、不特定多数の者が自由に通行できる場所を含めたものとなっています。

公道、里道等に関わらず道路交通法上の「道路」を使用する場合は道路使用許可を管轄の警察署へ提出することとなります。

道路占用許可申請が必要なとき

道路の占用とは道路内に継続して一定の施設を設置する行為のことで、ここでいう「道路内」とは道路の地下及び上部の空間も含みます。

そして道路の占用行為を行う場合に必要となるのが「道路占用許可申請」で、申請内容によって、許可の対象となるものとそうでないものがあります。

つまり、地下及び上空部も含め道路の敷地内に何らかの施設を設置する場合は、許可が必要。
許可の対象とされていないものについては、そもそも道路内に設置することができない。

ということになります。

占用許可の対象

道路法第32条で定められている主な対象施設は次の通りです。

  1. 地上設置物
    地上に設置するもので電柱、郵便ポスト、公衆電話、消火栓、バス待合所等。
  2. 地下埋設物
    上水道、下水道、ガスの地下埋設配管類等。
  3. 鉄道関連施設
    鉄道、軌道等。
  4. 日よけ、アーケード施設
    歩廊、アーケード、路上に設置する日よけ等。
  5. 地下施設
    地下駐車場、地下街、地下水槽等。
  6. 臨時的設置物
    露店等。
  7. 上記各号に掲げるものを除き、政令等で定めのあるもの
    突出看板、標識、投光器、工事用足場、高架下利用(駐車場等)等が該当します。

上記に含まれていても、内容、現場条件等により認められない場合があります。

置き看板、立て看板、自動販売機といったものも原則として認められていませんのでご注意ください。

道路使用許可申請が必要な時

道路の本来の目的は人や車の通行であり、これを妨害する行為は原則として禁止されています。

ただし道路工事や祭礼等のように公益上又は社会慣習上、本来の目的以外に道路を使用することが
やむを得ないとされるものについては、その禁止を解除し使用が認められます。

「道路使用許可申請」はこういった道路を本来の目的以外のために使用する場合に必要な手続きです。

道路使用許可の対象となる行為

次の行為が対象とされています。

  1. 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
  2. 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
  4. 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

上で挙げた行為に対して、次の許可基準に該当する場合は許可がなされます。

  1. 交通の妨害の恐れがないとき
  2. 条件を守ることで交通の妨害を防ぐことができるとき
  3. 公益上又は社会の慣習上やむを得ないとされるとき

ここに挙げた中で、路上での祭礼行事、ロケーション行為については、その形態が多様であり判断および協議に時間を要する場合が考えられるため、余裕をもって手続きを進める必要があります。

まとめ

今回は似ているようで異なる2種類の手続きについて、それぞれが必要となる場合をまとめました。

道路占用申請が必要とされる場合は、ほとんどのケースで道路使用許可も必要となりますので、併せてご注意ください。

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