コブリス|令和5年より再生資源利用促進計画書の現場掲示が必要となります

建設工事に携わっている皆様の多くは、「コブリス」を利用して「再生資源利用促進計画」を作成していると思います。

これに関する資源有効利用促進法の政令及び省令が改正され、令和5年1月1日付で施行されたため、新たな対応が必要となります。

今回の改正により「再生資源利用促進計画」を工事現場の見やすい場所に掲示、または映像等により表示することが義務付けられました。

詳細はコチラ【国の通達】

現場への掲示についてですが、国土交通省からダウンロードできる「再生資源利用促進計画書」の様式に現場掲示用の様式が追加されていますので、これを利用すればよさそうです。

様式ダウンロードページ

再生資源利用[促進]計画様式
(国土交通省HP内へのリンクです)

以上、再生資源利用促進計画書の取り扱いについてでした。

デジタル化や法改正等の変化に取り残されないよう、日々の情報収集が重要になってくると思います。

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