経営事項審査(経審)とはどういったもの?
どういうときに必要?
建設業許可を取得したら、次に検討することになる場合が多い、経営事項審査について説明します。
経営事項審査とは
共工事を元請けとして請け負う場合は、経営事項審査を受けることが義務付けられています。
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
建設業法第27条の23第1項 抜粋
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者の「客観的事項」と「主観的事項」について資格審査を行うこととされています。
この審査結果をもとに入札に参加しようとする建設企業の格付けを行い、受注できる工事の範囲を決定するものです。
経営事項審査は上記審査事項のうち、「客観的事項」に該当するものです。
経営事項審査を受ける資格
経営事項審査を受けるためには、建設業許可業者でなければいけません。
建設業許可を受けても、申請時点で許可が失効している場合は申請できません。
審査のながれ
経営事項審査には「経営状況分析」と「経営規模等評価」があり、この2つの結果に基づき総合評定値を算定します。
審査を実施するのは、「経営状況分析」については登録経営分析機関が、「経営規模等評価」および総合評定値の算定を都道府県(大臣許可業者の場合は国土交通大臣)が行います。
手続としては、まず登録分析機関へ経営状況分析申請を行い、その結果を添付し経営規模等評価の申請を行うこととなります。
審査項目
経営事項審査の審査項目は経営規模、技術力、その他(社会性等)、経営状況分析の4つの区分の中で下記の審査項目が定められています。
経営規模に関する項目
X1:業種別の完成工事高
X2:自己資本額と平均利益額
技術力に関する項目
Z:業種別の技術職員数と元請完工高
その他(社会性等に関する項目)
W:労働福祉や営業年数などの状況
経営状況分析
Y:経営状況分析の結果(財務諸表に基づく点数)
総合評定値
各項目の審査結果は点数化され、その結果に基づき最終的に総合評定値(P)が算出されることとなります。
審査結果の有効期限
審査結果の有効期間は、申請時期に関わりなく審査基準日(通常は決算日)から1年7ヵ月と定められています。
この有効期間が公共工事を請け負うことができる期間となります。
このため、申請の遅れ等により有効期間に切れ目ができた場合、一時的に公共工事を請け負うことができなくなります。
このような事態を避けるため、決算終了後速やかに審査の準備を行いましょう。