公共工事|施工計画書と総合施工計画書の違いって?

公共工事における提出書類の中で、「施工計画書」があります。

この施工計画書ですが、単に「施工計画書」と呼ばれるほか、「総合施工計画書」、「工種別施工計画書」と呼ばれるものがあります。

それぞれに違いがあるのでしょうか。

今回は、呼び方が複数ある「施工計画書」について、解説させていただきます。

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まずはじめに

今、このコラムをご覧になっている皆様は「建築工事」と「土木工事」どちらをメインとしていますか。

「何か関係あるの?」

と言われそうですが、普段「建築工事」を請負っている方と、「土木工事」を請負っている方で「施工計画書」のとらえ方が異なっているケースあるためです。

「建築工事」メインの方は、単に「施工計画書」といった場合、「工種別施工計画書」のことを想像する方がいらっしゃるかもしれません。

「土木工事」メインの方は、施工計画に関する提出書類一式を「施工計画書」と呼んでいる方が多いと思います。

なぜこういった違いが生じるのでしょうか?

土木と建築の取り扱い

土木工事と建築工事では取り扱いが異なる場面が多々見られ、積算方法等も違いがあります。

これは国土交通省の仕様書や基準等が建築工事と土木工事それぞれで定められているためです。

そして、それを参考としている各自治体も建築工事と土木工事で違いが出てきます。

今回の施行計画書についても建築工事と土木工事では国土交通省での取り扱いに違いがあります。

国土交通省の仕様書について確認すると次のようになっています。

まずは建築工事

1.2.2 施工計画書

(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。

(2) 施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。

(3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。

(5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。

国土交通省 「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」より抜粋

「総合施工計画書」と「工種別施工計画書」という言葉が使われています。

次に土木工事

1-1-1-4 施工計画書
1.一般事項
受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために
必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。
また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の
一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応
(11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(15)その他
2.変更施工計画書
受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合(工期や数量等の軽微な変
更は除く)には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更
施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
3.詳細施工計画書
受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、さらに詳
細な施工計画書を提出しなければならない。

国土交通省 「土木工事共通仕様書」より抜粋

建築工事とは説明が異なりますね。

そして提出するのは「施工計画書」です。

皆さんが工事に参加している発注者の取扱いがどうなっているか、確認してみてはいかがでしょうか。

国に準拠しているならば、建築部門と土木部門で取り扱いが異なることになります。

建築工事の施行計画書

建築工事の場合「総合施工計画書」および「工種別施工計画書」の提出を求められます。

総合施工計画書では、現場組織や安全管理等の工事全般に係る部分についてを計画し、工事着手前に提出が必要です。

工種別施工計画書は各工種別に施工方法、手順等を計画するもので施工前に提出が必要です。

建築工事の場合、工事完成までに多くの工種が含まれています。

このため、全体と工種ごとで分けられており、提出のタイミングも異なるものとなっています。

土木工事の施行計画書

土木工事の施行計画書については建築工事のような使い分けがされていません。

内容的には建築工事の「総合施工計画書」と「工種別施工計画書」を一まとめにしたものと言ってよいと思います。

これらを工事着手前に提出し、工種の追加や内容変更が生じた際に変更施工計画書を提出するといった形です。

以前のコラムで施工計画書の作り方を解説しているのですが、「土木工事」施工計画書のケースとなります。

まとめ

自治体によって違いがあるかもしれませんが、多くの場合、施行計画書の取り扱いについて建築工事と土木工事それぞれで定められています。

ただ、記載する内容自体はそこまで違いはありません。

建築工事も土木工事も施工を請負うという方は、どちらのやり方でも対応ができるように心構えをしておく必要があります。

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