入札参加資格申請(指名願い)とは

国、自治体等が発注する公共工事を請け負おうとする場合、入札参加資格申請を行い入札参加資格を得る必要があります。

入札参加資格申請は発注機関ごとに申請を行う必要があり、受付期間についても申請先それぞれで相違があるため、注意が必要です。

申請を行い参加資格が認められた場合、入札参加資格者の名簿に登載されることになります。
入札方式には指名競争入札や一般競争入札等、様々な方式があります。

入札によって参加条件が制限される場合もありますので、入札参加資格者の名簿に登載されたからと言って必ず希望の案件の入札に参加できるというわけではありません。

入札参加資格を得ることは、公共工事の入札へ参加するための第一歩目と考えてください。

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申請を行うには

申請は誰でも可能というわけではありません。
申請を行うために満たすべき条件はつぎのとおりとなっています。

  1. 経営事項審査を受け総合評定値の請求を行ったものであること。
  2. 地方自治法施行令第167条の4第1項及び同第2項に該当しないこと。
  3. 税の未納がないこと

2番目の要件は、欠格要件に当たるもので次のように定められています。

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

地方自治法施行令第167条の4第1項および第2項

申請の方法

上記の条件を満たしていれば、必要書類をそろえて申請します。

提出方法は、持参、郵送、電子申請等があり提出先によって取り扱いが違います。

また、申請書類についてもファイル綴じ、ファイリングフォルダ使用、そのまま提出等の違いがあります。

申請の際は、申請先それぞれについて確認を行い、せっかく提出したのに差し戻されるといったことがないようにしてください。

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