道路占用許可・道路使用許可が切れたときは?期間の延長は?

道路占用許可と道路使用許可には、どちらも許可期間が存在します。
ここでは、許可期間の取り扱いと期間の変更、延長手続きについて解説します。

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許可期間の取り扱いについて

道路占用許可申請の場合

まず道路占用許可申請についてです。

道路占用許可申請の場合、道路法36条の規定による事業のための占用とそうでない場合とで、最長の許可期間に違いがあります。

道路法36条の規定による事業とは、電気、ガス、上下水道、鉄道事業等があり、これらの事業による占用行為の場合は、申請できる占用期間が最長10年とされています。

上記以外の占用行為で足場や看板等を設置する場合は、申請できる占用期間が最長5年とされています。

道路使用許可申請の場合

次に道路使用許可申請における使用期間の取り扱いについてです。

道路使用許可における許可期間は、使用の内容によって最長とされる期間が定められており、さらに都道府県によって扱いに違いがあります。

例えば道路工事についても都道府県によって1ヶ月以内とする場合や3ヶ月以内、長いところで6ヶ月以内といったように取り扱いに違いがみられます。
また、イベント等の場合では1週間以内と短期間しか認められなかったり、看板等の設置で道路占用を伴う場合は占用期間に合わせるといったこともあります。

その地域で初めて手続きをする場合、どういった取り扱いをしているのか事前に確認をしたうえで申請するようにしてください。

許可期間の変更(延長)

道路占用許可期間の変更

道路占用許可期間については変更と更新手続きがあります。

まず、変更手続きについてですが、例えば占用期間を1ヶ月としていたものの、やむを得ず延長する必要が生じたといった場合です。
この場合、変更許可申請で期間を延長します。

次に更新手続きですが、5年、10年といった許可が認められる最長期間を超えて占用する場合に必要となってきます。
期間満了に伴い更新の手続きを行います。

道路使用許可期間の変更

道路使用許可の場合、期間の変更といった手続きはありません。

期間を延長する必要が生じた場合は、改めてその期間分を新規に申請します。
既に受けている期間を延長するわけではないため、早めに手続きを行い空白期間ができないように注意が必要です。

道路占用許可、道路使用許可いずれの申請も提出から許可までに時間を要する場合もあるため、面倒ではありますが時間に余裕をもって手続きを行うようにしてください。

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