指定機械と使用機械?

【CM】公共工事のスペシャリスト!

入札案件調査、工事積算、提出書類作成から検査までフルサポート!
発注者側として設計、積算を経験しているからこそ可能となった業務があります!!

行政書士のかきたです。

サイト運営をされている多くの方はアクセス解析を行っているのではないでしょうか。

私は、このブログと事務所ホームページの2つのサイトを運営しています。
2022/8/21追記
現在は専門サイト2つと事務所ホームページを運営しています。

当事務所運営サイトはコチラ

ホームページのアクセス解析を行っていたところ、タイトルにある指定機械と使用機械について検索し、訪れている方が増えています。

これは公共工事における施工計画書作成の際に登場する言葉なのですが、使い分けがいまいちわかりにくいため、皆さん検索されているのかなと思います。

実際、発注者側の担当者に尋ねても配属されて間もない方は、即答できない場合もあるかもしれません。

公共工事においては、多くの提出書類を求められるうえに、こういったわかりづらい表現も多々あります。

日々わいてくる疑問について、気軽に尋ねてもらえる、そして答えを出すことができる行政書士を目指し日々の努力を怠ってはいけないなと改めて思いました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました