水道法改正と指定給水装置工事事業者について

昨年(平成30年)の12月頃でしょうか。

少し前の話題となってしまいますが、マスコミ報道で水道法改正について取り上げられている時期がありました。

その際の報道は、水道事業の民営参入についてで、予想されている問題点についての議論が多くを占めていました。

今回はこの件ではなく、報道ではあまり扱われなかった「指定給水装置工事事業者」に関する改正についてです。

改正により指定給水装置工事事業者の指定を5年ごとの更新制にするというものです。

これにより、指定事業者の名簿と実態の乖離を防ぎ、資質を保持することを目的としています。

この法律は令和元年10月1日施行となりますが、今現在指定を受けている場合はどうなるのかが気になるところではないでしょうか。

指定を受けた時期によって、経過措置期間が設けられることとなっており、次のとおりです。

当初指定を受けた年月日 指定の有効期限(指定の更新期間)
平成10年4月1日~平成11年3月31日 改正法施行日の前日から1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 改正法施行日の前日から2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 改正法施行日の前日から3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 改正法施行日の前日から4年間
平成25年4月1日~平成26年9月30日 改正法施行日の前日から5年間
  ※施行日:2019(令和元)年10月1日

指定給水装置工事事業者の皆さんは、自身の更新期間について確認ください。

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