建設業許可の条件

建設業許可を取得するためには、4つの「許可要件」を備えていること及び「欠格要件」に該当しないことが条件となります。

ここでは「許可要件」・「欠格要件」合わせて5つの条件について解説しています。

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許可要件

経営業務の管理責任者がいること

建設業の経営は他の産業の経営と異なる特徴をもっているため、建設業における経営業務を一定期間以上経験した者が必要とされています。

法人では常勤の役員のうち1人、個人では本人か支配人のうち1人が経営業務の管理責任者に該当する経験を有している必要があります。

令和2年10月に施行された建設業法改正に伴い内容を修正しました。

改正では経営業務の管理責任者に求められる要件が若干緩和したものとなっています。

詳細について次のコラムも参照ください。

建設業許可|建設業法改正後の経営業務管理責任者

経営業務の管理責任者に必要とされる経験要件は次の通りです。

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
  4. 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。
  5. 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

営業所に専任の技術者がいること

一般建設業の場合

  • 取得したい建設業の許可業種について
    • 国土交通大臣が定める試験に合格した者または免許を受けた者(一級建築士、一級土木施工管理技士等)
    • 高等学校または中等教育学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験を有する者、大学または高等専門学校の指定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者。
    • 10年以上の実務経験を有する者

特定建設業の場合

  • 許可を受けようとする業種について
    • 国土交通大臣が定める試験に合格した者または免許を受けた者(一級建築士、一級土木施工管理技士等)
    • 一般建設業の許可要件のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有するもの。
    • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定したもの。

財産的基礎・金銭的信用を有していること

一般建設業

次のいずれかに該当すること

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

特定建設業の許可

次の全てに該当すること

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

請負契約に関して誠実性を有していること

法人である場合においては、当該法人またはその役員等もしくは使用人が、個人である場合においては、その者または使用人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

  • 不正な行為:契約締結・履行の際における、詐欺・脅迫等の違法行為
  • 不誠実な行為:工事内容や工期等の請負契約に違反する等の行為

欠格要件

  1. 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載がかけている場合。
  2. 法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが次の要件に該当しないこと。
    • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
    • 建設業許可の取消処分を受けて欠格期間が5年未満の者
    • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
    • 許可の取消処分を免れるための廃業を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等もしくは使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
    • 営業停止を命じられ、その停止の期間を経過していない者
    • 禁固刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
    • 建設業法、建築基準法、暴力団対策法、刑法などの法律に違反して、罰金刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
    • 暴力団員でないこと、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
    • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人または法定代理人が法人等の場合その役員等が、上記のいずれかに該当するもの
    • 暴力団員がその事業活動を支配する者

これから建設業許可取得を目指す場合、上の条件を満たしていることを証明しなければなりません。

経営業務の管理責任者のように経験年数を証明する場合、資料収集に苦慮するケースがあるので、注意が必要です。

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