建設業に携わり、これから事業拡大して会社を成長させていこうと考えたとき、「建設業許可」は避けては通れないものとなります。
ここでは、その「建設業許可」とは一体どういったもので、どういうときに必要となるかについて解説しています。
建設業許可ってなに?
建設業許可とは、建設工事を請け負う場合に必要となる知事または大臣の許可ことをいいます。
私たちが生活している住居、道路をはじめ国民生活を支えていくうえで建設業の役割は非常に重要なもので、建設業における施工の出来不出来が、国民生活に大きな影響を与えることになるため、一定の条件を求めたものです。
ただし、許可を受けていないと何もでできないというわけではなく、「軽微な工事」については許可を必要としていません。
軽微な工事とは
許可を不要とする「軽微な工事」とは建設業法施行令によって次のように定められています。
建築工事
1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築工事以外
1件の請負代金が500万円未満の工事
建設業許可取得のメリット
社会的信用度の向上
許可を取得しているということは、技術面および経営面において「許可を与えるに足る信用度」を有しているということを証明することでもあります。
これまで受注できなかった工事(軽微な工事以外の工事)を受注できるようになることに加え、社会的な信用度アップは、その後の経営における大きなメリットになるといえます。
※近年、コンプライアンス意識の向上に伴い元請業者から許可の取得を求められる場合が多々あり、スムーズに仕事を受注していくためにも許可の取得は必要と考えられます。
公共工事の請負
将来、公共工事を受注したいと考えた場合、許可の取得が第一歩となります。
許可取得後、経営事項審査(経審)を受け、入札参加資格を取得することにより、公共工事の入札に参加できるようになります。
許可の種類
許可の種類には下請業者との関係性により「一般建設業」、「特定建設業」に区分され、営業所の設置状況に関して「知事許可」と「大臣許可」に区分されるます。
一般建設業と特定建設業の違い
元請として下請業者へ発注する金額により分けられます。
一般建設業
下請業者への発注金額が4,000万円未満(「建築一式工事」については6,000万円未満)の工事を施工する場合。
特定建設業
下請業者への発注金額が上記金額以上の工事を施工する場合。
知事許可と大臣許可の違い
知事認可
1つの都道府県内のみに営業所を設置する場合。
大臣許可
2つ以上の都道府県へまたがって営業所を設置する場合。
許可業種
許可業種は一式業種2業種と専門業種27業種があります。
一式業種
- 土木工事業
- 建築工事業
専門業種
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土木工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- 塗装工事業
- ガラス工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
建設業法改正により、解体工事業が追加となっています。
従来は「とび・土木工事業」の許可に該当していたため、しばらくは移行期間が設けられていましたが、その期間も経過したため、今後、解体工事を行う場合は「解体工事業」許可が必要となります。