建設業許可|建設業法改正後の経営業務管理責任者

令和元年6月に建設業法の改正がなされ(令和元年6月12日交付)、我々行政書士や建設業界で注目されました。

この改正建設業法は順次施行されていくことになっており、この中でも今年(令和2年10月1日)施行される部分については直接許可要件等に関わる重要な部分であるため注意が必要となります。

今回は建設業法改正時に要件が緩和されるとして注目を浴びた「経営業務の管理責任者」の取り扱いについて、確認してみます。

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経営業務の管理責任者が廃止?

建設業許可取得を目指す際に、「経営業務の管理責任者」となるための条件を満たすことが一つのハードルになっており、これが廃止されるということで大きな注目を浴びていました。

結論から申し上げると、「経営業務の管理責任者」は廃止になり、新たに設けられた基準によって判断されることとなりました。

これは建設業法第7条の改正によるもので、簡単に言うと「5年以上の経営業務の経験もしくはそれと同等以上の能力を持つものを置く」としていたものを「国土交通省令で定める基準に適合すること」としたものです。

建設業法(改正前)

(許可の基準)
第7条(略)
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

建設業法(改正後)

(許可の基準)
第7条(略)
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

さらに許可申請についての第5条では「経営業務の管理責任者に該当する者の記載」に関する部分が削除されています。

建設業法(改正前)

(許可の申請)
第5条(略)
五 第7条第一号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名

建設業法(改正後)

(許可の申請)
第5条(略)
五 その営業所ごとに置かれる第七条第二号イ、ロ 又はハに該当する者の氏名

それじゃあ、国土交通省で定める基準って?

経営業務管理責任者に代わって定められる「国土交通省で定める基準」とはいったいどういったものでしょう。

これについては、建設業法施行規則の改正により定められることとなっていて、現時点で示されている改正案について見ていきます。

先に申し上げると、従来の経営業務管理責任者の要件が経験年数や対象となる業種の面で若干緩和されたものとなっています。

まず改正案は次のとおりです。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準は①及び②の要件を満たすものとする。

① 適切な経営能力を有すること
適正な経営能力を有するものとして、下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること。

(イ)常勤役員等のうち一人が下記の(a1)、(a2)又は(a3)のいずれかに該当する者であること。
※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。以下同じ。

(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

(ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。

(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
(b2) 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者

(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
※(c1)(c2)(c3)は一人が複数の経験を兼ねることが可能

② 適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、
適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であること。

※ ①及び②の要件を満たしていることを示す書類として、①に関し、使用人の証明書や会社の組織図等、②に関し、届出の内容を記載した書面や届出を行ったことを示す書類の提出を求めることとする。
※ ①及び②の要件に関し、変更が生じた場合は、一部を除き、変更から二週間以内にその内容について届出をしなければならないこととする。

読むのが嫌になりませんでした?

(イ)または(ロ)の要件を満たす必要があります。

(イ)については、従来の経営業務管理責任者の要件に近い内容で、業種による取り扱いの違いが緩和され、経験業種と申請業種が同一かどうかでの違いがなくなりました。

(ロ)については新しい判断方法で、一定の経験を有する役員とそれを補佐する者の配置によって条件を満たすというものです。

ここで(b2)を見ていただきたいのですが、「建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等」と記載されています。

アンダーラインの部分ですが5年以上の建設業の役員とは記載していません。

つまり建設業の役員経験2年プラス建設業以外の役員経験3年といった経歴でも認められることになります。

まとめ

紹介程度の内容ではありましたが、とりあえず従来の経営業務管理責任者としての要件を満たす場合は、改正後も問題ありません

さらに、若干ではありますが要件が緩和されたことにより、改正後であれば要件を満たすことが可能になる方もいらっしゃると思います。

要件を満たせず建設業許可申請を見送っていた方は、もう一度、確認することをお勧めいたします。

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