公共工事における入札方法にはいくつかの種類があります。
今回はこの入札制度についての解説となります。
主な入札の種類
公共工事等における財源は税金によって賄われるものであるため、高い透明性と公平性をもって、より良いものをより安く調達することを目指さなければなりません。
このため、公共工事等における入札は不特定多数の希望者より参加を募る「一般競争入札」が原則とされています。
ただし、一般競争入札を実施するためには、その準備に多くの時間が必要となるため、入札案件の内容等によっては弊害が出ることもあります。
また、地域活性化の観点より地元企業への発注を優先させる考えもあります。
このため原則は「一般競争入札」としながら、「指名競争入札」、「随意契約」といった例外も認めることで多様な状況に対応しています。
入札はこの「一般競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」の3種類が基本となります。
一般競争入札
入札情報を公告して入札参加者を募集、参加者同士での競争により契約者を決める方式です。
一般競争入札の場合、参加資格を所持している企業はすべて参加できます。
制限付き一般競争入札
原則とされる一般競争入札の形をとりながら、参加資格に一定の要件を加えて実施されるものです。
この方式で行われる例としては入札参加者を地域性により制限する場合等があります。
一般競争入札では、結果として「地元以外」の企業が落札することにもつながり、地域活性化、地元企業の育成といった面でマイナスに働いてしまうため、一定の条件を付することで対応しているものと思われます。
このほか経営事項審査の点数により参加制限を行う等のケースがあり、このような一般競争入札に制限を追加して実施される入札方式を制限付一般競争入札といいます。
指名競争入札
一般競争入札で参加希望者を募集するのに対し、指名競争入札では発注者が入札参加者を指名し、指名された者同士で競争が行われます。
一般競争入札での参加者を募集する期間が不要となるため、契約締結までの時間が比較的少なくてすみます。
随意契約
随意契約とは競争入札に付することなく、任意に決定した相手と契約をするものです。
本来は競争入札で行うべきであるところ、特別の理由がある場合に認められる方式です。
随意契約が認められる要件は法令で定められていますが、主なものでは調達したいものが特注品のため1社に絞られる場合や、緊急修繕・災害対策等で入札を実施する時間的余裕がない場合、法令で定められた金額以下の場合といったものがあります。
落札者の決定
まず一般的な入札には「予定価格」と「最低制限価格」といったものがあります。
予定価格はその工事価格の上限の基準、最低制限価格は下限の基準と考えてください。
その基準内の価格でなければ失格となります。
つまり落札者はこの基準範囲内で最低の価格を提示した入札者となります。
せっかくやる気もあり、金額的にも格安で提供しようとしたにも関わらず失格とされる場合があるということです。
いかにして、予定価格と最低制限価格の範囲以内で他の参加者より低い金額を示せるかが重要になってきます。
まとめ
主な入札方式および落札者の決定方法について述べてきました。
このほか、落札者の決定方式については価格競争だけでなく総合評価方式、プロポーザル方式等がありますが、これについては今後まとめていく予定です。
各自治体の発注状況等をみると、中小規模の工事の場合に「制限付一般競争入札」や「指名競争入札」によって地元企業を重視した入札が実施されているようで、これから公共工事の参加を目指す場合は、こういった入札に参加していく形になるのではないでしょうか。
公共工事の入札への参加、受注を目指している場合は、入札参加資格審査申請(指名願い)を提出した地元発注機関の過去の入札状況をHP等で閲覧し、どういった入札方式をとっているのか、自分が参加する場合はどういった工事が対象となるのかについて一度確認してみてください。