建設工事に携わっている皆様の多くは、「コブリス」を利用して「再生資源利用促進計画」を作成していると思います。
これに関する資源有効利用促進法の政令及び省令が改正され、令和5年1月1日付で施行されたため、新たな対応が必要となります。
今回の改正により「再生資源利用促進計画」を工事現場の見やすい場所に掲示、または映像等により表示することが義務付けられました。
現場への掲示についてですが、国土交通省からダウンロードできる「再生資源利用促進計画書」の様式に現場掲示用の様式が追加されていますので、これを利用すればよさそうです。
以上、再生資源利用促進計画書の取り扱いについてでした。
デジタル化や法改正等の変化に取り残されないよう、日々の情報収集が重要になってくると思います。