入札参加資格審査申請(指名願い)

公共工事の受注を目指すには、入札に参加しなければいけません。

この入札参加資格審査申請(指名願)を提出することで入札参加資格者の名簿に登載されることになります。

入札参加資格審査申請は各発注機関ごとに提出する必要がありますが、当事務所でも皆様に代わって各発注機関へ申請を行っています。

入札参加資格審査についてもっと知りたい

入札参加資格審査の条件

建設工事での入札参加資格審査の申請のためには、建設業許可を取得し経営事項審査が完了していなければなりません。

このほかに、税の未納がないことおよび欠格要件に該当しないことがあります。

欠格要件とは地方自治法施行令第167条の4で定められており、次の項目となっています。

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

出典:総務省 地方自治法施行令第167条の4

入札参加資格審査申請書の提出先

申請書の提出先は公共工事の各発注機関それぞれに提出します。

受付先によって、窓口申請のみ、郵送のみ等、取り扱いが異なりますので事前に確認が必要です。

また、受付期間についても定期的に決まった期間しか受付けていない場合や、随時受付を行っている場合がありますのでご注意ください。

長崎での入札参加資格審査申請手続きを代行します

ほどんどの皆様は複数個所へ入札参加資格審査申請の提出を行っているかと思います。

こういった煩雑な手続きを行政書士に任せていただくことによって、皆様は日常の業務に集中できる環境を手にすることができるのではないでしょうか。

また、当事務所は公共工事については特に専門としているため、入札参加資格審査申請手続きのみならず、その後の入札、公共工事受注後の事務等につきましても、ご相談に応じております。

皆様が不安なく公共工事へ参加できるよう全力で応援いたします。

手続き費用

当事務所にご依頼いただいた場合の費用の目安は次の通りです。

入札参加資格審査申請

申請先1箇所:33,000円(税込み)

お見積もりは無料です

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入札参加資格申請書の提出をお考えなら、ぜひ一度お問い合わせください。