公共工事を視野に入れた建設業許可を!
・500万円以上の建設工事も受注したい
・公共工事の入札参加を考えている
・元請の建設業者から取得を求められた
特に公共工事への参入をお考えなら、
公共工事を専門とする当事務所へご相談ください!
建設業許可取得後についても、公共工事受注に向けたアドバイスをいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
公共工事への参入、事業拡大を考えている建設業者様にお勧めです!
当事務所の一番の強みは、公共工事の取り扱いを専門としていることです。
公共工事へ取り組むには建設業許可後の経営事項審査、入札参加資格審査申請で終わりではありません。
自治体によって、それだけでは入札に参加できない場合もあるからです。
当事務所では実際に入札に参加し、工事の受注、完了までをサポートしており、まさに建設業に特化した行政書士事務所と言えるのではないでしょうか。
特に地元長崎県内では工事積算から現場における対応まで幅広く対応しています。
当事務所における建設業許可申請業務の流れ
当事務所へご依頼いただいた場合の手続きの流れは次のとおりです。
ご利用料金(長崎県知事許可の場合)
報酬額(税込み) | 証紙代 | |
新規・個人・知事許可 | 132,000円 | 90,000円 |
更新 | 55,000円 | 50,000円 |
業種追加 | 55,000円 | 50,000円 |
決算変更届 | 33,000円 | ― |
上記のほか、身分証明書、登記簿、納税証明書の取得等に伴う実費分が必要となります。
「建設業許可申請の手引き」を見ながらなら自分で出来る?
長崎県をはじめ多くの許可行政庁において「建設業許可申請の手引き」(マニュアル)が作成されています。
長崎県が作成したものも、ずいぶん詳細に記載されており時間をかけて取り組めば自分で申請することも十分に可能だと思います。
ただ、記載内容のとらえ方によって、長崎県(許可行政庁)の考え方と食い違いが生じてしまい、書類の訂正や必要書類の集めなおしを指示されることが多々あるかもしれません。
もちろん受付担当者の方も、何が必要で何が間違えているかについてはきちんと説明してくれますので、一つ一つ指示に従い書類をそろえて完成日に近付けていくことは可能です。
書類作成や手直し等で役所へ行ったり来たりする時間と手間が必要になるとは思いますが、じっくり腰を据えてやっていけば建設業許可を手にすることが出来ると思います。
行政書士へ建設業許可申請を依頼するメリット
自分でもできないことは無いのにどうして行政書士へ依頼するのでしょうか?
我々行政書士は、当然ですが書類作成のプロです。
また、様々なケースの建設業許可申請を手掛けてきています。
このため、申請する建設業者様が費やす時間を最小限にとどめ、なおかつ迅速に申請手続きを完了することが出来ます。
もちろん費用は必要となりますが、ご自身で申請を行った場合に費やす時間と手間を費用に換算すると決して高くはないと思いますし、空いた時間で皆様は本業である建設業に集中することが出来ます。
時間の余裕がないといった方は、一度お近くの行政書士へ相談してみてはいかがでしょうか。
もちろん当事務所をご指名いただけたならば、全力でお手伝いいたします。
建設業許可申請書の提出先
知事許可の場合は各都道府県知事宛の申請となります。
長崎県の場合は所管の振興局へ提出します。
申請書の提出先(長崎県知事許可の場合)
提出先 | 所管市町 |
長崎振興局 | 長崎市、長与町、時津町 |
県央振興局 | 諫早市、大村市 |
島原振興局 | 島原市、雲仙市、南島原市 |
県北振興局 | 佐世保市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町 佐々町 |
県北振興局(田平土木維持管理事務所) | 平戸市、松浦市 |
県北振興局(大瀬戸土木維持管理事務所) | 西海市 |
五島振興局 | 五島市 |
五島振興局 上五島支所 | 新上五島町 |
壱岐振興局 | 壱岐市 |
対馬振興局 | 対馬市 |
上記は令和4年8月現在のものです。
組織改編等で変更になる場合がありますので、提出の際は再度ご確認ください。
建設業許可全般に関する問い合わせ先は「長崎県土木部監理課」となります。
無許可で施工できる建設工事(軽微な工事)と注意点
建設業許可を取得していなくても建設業法上「軽微な工事」とされている範囲については施工することが出来ます。
請負代金についての注意点
土木工事で500万円を超えないように分割して契約したらよいのでは、と勘違いされている方もいらっしゃるようです。
「建設業法の規制を逃れるための分割でない事」これが明確に証明できない限り認められません。
また、発注者が材料を提供することで契約金額を抑えるといった考えをする方もいらっしゃいますが、軽微な工事かどうかについては「請負金額と提供された材料の合計額」で判断します。
業種ごとに定められた制度による注意点
軽微な工事であっても、別途許可が必要となる工事があるため注意が必要となります。
例えば登録が必要なものとして「解体工事業」、「浄化槽工事業」、「電気工事業」などがあります。
こういった各種登録手続き、届出につきましても当事務所にて対応いたします。
知事許可と国土交通大臣許可
許可の種類には都道府県知事の許可によるものと、国土交通大臣の許可によるものがあります。
一つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合は、その営業所を設置している都道府県知事へ申請を行います。
二つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は、国土交通大事へ申請を行います。
特定建設業許可と一般建設業許可
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは1件の建設工事につきどのくらいの金額で下請け契約を行うかによります。
特定建設業許可
特定建設業許可は1件の建設工事につき、税込みの下請代金合計額が4,000万円以上(建築工事の場合は6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合に必要となります。
一般建設業許可
特定建設業許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業許可となります。
建設業許可の有効期限
有効期限は5年間となります。
ただし注意が必要なのは、更新手続きを行う場合には有効期間が満了する日の30日前までに更新申請書を提出しなければならないということです。
もちろん当事務所ではご依頼いただいた建設業者様の有効期限も管理していますので、「うっかりして忘れてた!」という心配はありません。
変更届、決算変更届、許可更新手続きもお任せください。
建設業許可の要件
建設業許可の要件は下記の5点です。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
Ⅰ 経営業務の管理責任者等の配置
Ⅱ 適切な社会保険等に加入していること - 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有すること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
上記の中で勘違いが多いのが1と2になります。
そして許可を取得するにあたって一番のハードルとなるのもこの2点です。
1が「経営者としての要件」、2が「技術者としての要件」で、それぞれクリアしなければなりません。
片方だけをクリアした時点で申請のご相談を受けるケースが時折あります。
特に「経営業務の管理責任者」についての要件を誤って判断していることが多いようです。
頑張って自分で書類を作ったのに、そもそも条件を満たしていなかったということにならないよう、十分に確認したうえで取りかかる必要があります。
許可業種
許可業種は29業種あります。
後から業種を追加する場合、別途費用が必要となりますので十分に考えて申請業種を決定する必要があります。
申請業種については、それぞれの直前3年の各事業年度における工事施工金額、前年度の工事経歴書といった書類を作成する必要がありますが、ここでもよく勘違いが見られます。
例えば本来「とび・土工・コンクリ―ト工事」に該当するものを「土木一式工事」に計上してしまっているというものです。
建設業許可は取得してからが大切です
建設業許可を取得するということは、これまで以上に責任が重くなるということでもあります。
毎年提出する決算変更届などの事務手続きはもちろん、建設現場においても建設業法を遵守していかなければなりません。
もし建設業許可の取り消しということになれば、会社の存続にも関わってきます。
日々生じる様々な出来事に対し建設法上問題がないか、手続きに漏れがないかといった心配をカバーするために相談できる行政書士がいたほうが良いかもしれません。
建設業で独立、会社設立を予定している方
建設業で独立して会社を作ろう!
こういった皆様もぜひご相談ください。
司法書士と連携して会社設立手続きもお引き受けいたします。
また、会社設立後の経理処理等に不安がある方につきましても、それぞれに精通した人材をご紹介することが可能です。
お見積もりは無料です
許可要件の確認、お見積もりは無料となります。
遠慮なくお問い合わせください。
建設業許可の取得、公共工事への参入を検討している場合はぜひ一度ご相談ください。